遊漁船業協定集
★安良里漁業協同組合より申し合わせ
共第10号共同漁業権内漁場における遊漁船操業 より
操業時間は周年、午前7時より午後1時までとする。
大量のコマセを使用しての、魚群の誘導行為の禁止
漁場においては地元漁業者との競合及び、トラブルを避けるため、
地元漁業者の船団等により、原則 100m離れて操業すること
★土肥漁業協同組合より申し合わせ
土肥の瀬、魚礁付近での遊漁行為 より
土肥の瀬での遊漁船の操業は午前8時以降
魚礁付近でのアンカー釣り、又すべての区域での両錨禁止
となっております。
それ以外の制限通達につきまして、詳しくは遊漁船業協定集を
ご覧下さい。マリーナ内のゲストルームに備え付けております。